Hino Contessa Club

日野コンテッサクラブ 会則 


    日野コンテッサクラブ会則             

                                                  平成22425日改訂

(名 称)                                                   

  第1条 本会は日野コンテッサクラブと云う。                   

   

(構 成)                                                     

  第2条 本会はコンテッサ1300の愛好者をもって構成する。      

   

(目 的)                                                     

  第3条 本会はコンテッサ1300を通じて会員相互の親睦を図ると共に

     コンテッサ1300を末永く愛用することを目的とする。             

(所 在)                                                      

  第4条 本会は事務所を会長宅におく。但し、会長の一任により別所に

     おくことがある。                                           

(入 会)                                                     

  第5条 本会への入会は本会の会員の推薦と、役員会又は支部長の承認

     を必要とする。                                             

(会 員)                                                     

  第6条 (1)本会の会員は会の運営の為、会員一名に付き下記の入会金及び

     会費を支払わなければならない。                           
        
     入会金:
3,000 円 ・ 会費:400 円/月        

      但し、会費の年度分(毎年4月)を前納する。中途入会者は月割

りで計算を行なう。                                      

(2) 退会歴、除名歴のある会員の再入会は可能とする。

退会のから起算して180日以上経過後再入会の申し込みを受け付ける

再入会希望者は会員の推薦と役員の承認を得ることにより仮入会を認められ、

次の総会で再入会の承認を得ることとする。
     再入会者(仮入会者)は入会金および会費を支払い新会員番号を得るものとする。

(会員証)                                                     

  第7条 本会会員は入会と同時に会員証、会員名簿、カーバッヂ*を交付

     する。但し、*印は実費購入とする。                 

(退 会)

  第8条 本会を退会しようとする時は会員証及び会員名簿を返納しなければならない。

        年度中途の退会においても会費は返還しない。


(除 名)

 第9条 会員の秩序を乱し若しくは名誉を毀損した時は役員会の決裁によ     
 り戒告し又は除名することができる。又、6カ月間会費が納入されない場合は除名となる。

(機 関)

 第10条 本会は次ぎの機関をおく、総会、役員会、支部

(総 会)

 第11条 総会は会員をもって構成し、役員の召集により毎年4月に開催す        
 る。但し、同時期ミーティングを開くことがある。

      総会において各年度の行事計画の大綱を決定する他、役員の選任、

     会計報告の承認を行なう。総会は、会員数の1/2以上の            

     出席により成立する。

      総会の議事は出席者の2/3 をもって決定する。

      総会に出席不可能な会員は委任状に替えることができる。

(役 員)

 第12条 本会は次ぎの役員をおく。

      (1)会長1名、副会長1名 (2)幹事若干名 (3)支部長若干名          
      
(4)会計1名 (5) 必要に応じて顧問をおく。

      役員はすべて総会が決める。任期は1年とする。

      会長は本会を代表し、会務を統理する。副会長は会長を補佐し、
     
会長不在の場合は会務を代行する。

      幹事は会長を補佐し、会員相互の意志の疎通を図る。

      支部長は別に定める支部規約に則り、支部の運営に当たる。

      会計は本会の出納の事務の処理をする。

(役員会)

第13条      役員会は役員をもって構成し、本会の活動に必要な企画並びに 実施

の内容を決定する。役員会は必要に応じ随時開くことができる。         


(行 事)

 第14条 本会は下記の行事を行なう。

      会誌の発行、ドライブ会、コンテッサ1300の整備研究、その

     他本会の目的に適当と認められるもの。

(特 典)

 第15条 本会会員は、その相互協力により次ぎの特典を得られる。

      部品の安定確保、マシントラブルのメンテナンス、アクセサリ
     
ーの割引購入。

( 祝 )

 第16条 本会会員は下記の一に該当する場合、下記の祝金又は相当の 
 
    記念品を贈呈する。

      本人結婚:3,000円 出生第1子:3,000円 その他役員会の

            判断により:3,000

(雑 則)

17条 本会の会計年度は毎年41日に始まり翌年331日に終了する。       

 第18条 本会の会務関係帳簿及び会計関係帳簿は常に各会員自由に閲覧 
     
に供する。

 第19条 この会則の変更は総会において出席会員の2/3以上の賛同 を必
     
   要とする。

  

−以 上−   


支 部

(目 的)

  1条 支部は会員相互の意志の疎通を増進し、本会運営の円滑化を
 
     計ることを目的とする。

(所 在)

 第2条  支部事務所は支部長宅におく。

(役 員)

 第3条 支部には会則第12条第1項に定められた支部長1名をおく。

        但し、支部会務の内容、事情等により会長の承認を得た上で 
    会計・部品係をおくことができる。

(仕 事)

 第4条 支部は次ぎの仕事を行なう。

     本部との連絡を緊密にし、支部独自の走行会、定例会等を行
     なうことができる。

     入会希望者がある時は支部長がこれを決裁し、所定の申込書 
     を添えて本部に連絡し、会則第6条に定められた入会金及び 
     会費は入会希望者が直接本部会計口座に振込むものとする。

     支部内に退会者がある時は、会則第8条に定められた諸手続
     きを確認の上、本部に連絡しなければならない。

(会 計)

 第5条  支部の会計年度は毎年3月1日に始まり2月末日に終わる。

 第6条  現金を必要とする場合は事前に会長の承認を得なけ
    ればならない。

 第7条  金銭の出納に関してはすべて本部会計を経由しなければなら

      ない。                    

 −以 上−